はじめての起業講座(商標編)
※自力で10以上の商標登録した経験から一般論としての商標の取り方を説明
中高齢者が起業するにあたり商標とは何かを考えてみます。
ある方が起業することを思い立った商品名やサービス名などを思いついたとします。
例えば、パン屋さんを開店したい、自分のパンはおいしい、だから、「おいしいパン」という言葉を商標登録しようと考えます。
しかし、おそらく、「おいしいパン」では、商標登録をすることはできません。
何故?
それは、商標権は、強い権利であり、独占的にそれを商標として使えるからです。ですから単に「おいしいパン」ということばに商標登録を認めてしまうと、例えば、ブログなどに「今日は、おいしいパンを食べました」という表現が誰もが使えなくなってしまうからです。
一方、パンということばで検索してみると、200件を超える商標が登録されています。
パンには、食べるパンだけでなく、様々なパンがあり、他業種が様々な商標登録をしています。
筆者は、これまで、10以上の商標を自力で取得しましたが、文字だけの商標、ロゴと文字を組み合わせた商標、ロゴだけの商標など、様々ですが、特許庁から「これはダメ」と言われたのは、ひとつもありません。
ちなみに特許庁から「これはダメ」というは、「拒絶通知」という文書できます。
一般的に拒絶通知をもらうと「登録できない」という印象になります。拒絶ですからね。
しかし、拒絶通知をよく見ると「ん?これをこうすればいいのかな?」というヒントがあり、その場合、特許庁の担当者に電話をかけて「すみません。個人での出願で専門家ではないので、ここはこういう意味で、こうすればいいですか?」などを相談した上で、「手続き補正書」など特許庁の求める手続き方法により、登録できるという場合もあるので、拒絶通知が届いたからと言って諦める必要はありません。
現在、国では商標等、知的所有権の取得を推奨しています。
そのため、今は、商標登録の専門家でない個人が商標登録出願した場合でも、親切丁寧で判り易い説明の対応をして頂けて出願料や登録料も以前に比べると格段に安くなったので、起業を考えている中高齢者の方が、自分で考えたのサービス名などがあるのなら、それを、商標として商標登録出願した方が自分の起業するビジネスを守るためにもいいと思います。
さて、商標登録出願の手順です。
まず、思いついたサービス名や商品名があれば、それと同様の名称・呼称が先に誰かに商標登録出願や登録されていないか、特許庁関連独立行政法人が開設しているこちらで検索します。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
この時、必ず、商標を調べるようにプルダウンメニューで商標を選択してください。
調べるとき、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字なども調べるようにします。
そして、検索結果に何も出てこなければ、大体3つのことが考えられます。
①商標登録出願すれば商標登録できるのに未だ誰も申請していない。
②商標登録になじまないため出願しても登録不可。(例:おいしいパン)
③誰かが先に商標登録出願したがそれがデータに反映されていない。
この場合、筆者は、自分が考えた商標が客観的に考えてみて②でないと思ったら商標登録出願の手続きをします。
何故なら、1区分12000円(基本料3400円+1区分8600円)で商標登録出願できるからです。
あれこれ考えても、結論を出すのは特許庁なので、ともかく商標登録出願しちゃえという感じです。
また、区分というのは何?と思いますが、区分は、商標権を認めてもらえる商品やサービスの分野と考えた方が私たちには理解がし易いです。
例えば、中高齢者の方が、何かの商品に商品名をつけ、その商品名を商標登録する場合、その商品がどんな分野の商品かを考え、その分野にあった商標登録出願をします。
ですが、この区分というのは、案外やっかいなので、商標登録したい商品名やサービス名を使う分野(=使用目的)をGoogleなどの検索サイトで検索してみます。
例えば、考えた商標をチラシ等の印刷物について独占的に使用したい場合、
印刷物 商標 区分
として検索をするわけです。
すると、大体、誰かのWeb(=ホームページ)にそれは○○区分という情報があったりしますので、その区分を確認し、念のため、特許庁のWeb(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2019.html)の区分表で区分に間違いがないかを確認してから、出願をするわけです。
もし、将来、自力で商標登録をしてみようとかんがえるのでしたら、勉強のために、例えば、小売業代表格amazon社がどんな商標登録をしているのかなどを調べてみるといいと思います。こちらの検索でプルダウンメニューを商標として、amazonで検索すると区分やどのような内容で商標取得しているのかを確認できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
ただ、商標出願をとても自力ではできないなと思ったら、先に誰かに出願される前に、専門家である弁理士に相談しましょう。日本弁理士会の弁理士検索システム
自力出願するみたいに安くは出願できませんが、悶々と時間ばかり過ぎていく時間ロスは、いろいろやらなくてはいけない起業においては避けた方がいいと思います。
尚、商標出願の仕方のパンフレットはこちらです。
https://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/trademark.pdf
商標に関係した情報は、こちらのWebの商標ということにあります。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
尚、商標出願をしたら、出来ればその商標名で日本語ドメインを取得しておいた方が無難、ドメインは.jpとか.comとか.netなどのようにWebのURLとして使うものです。
例えば、終活人では、商標(登録第5828853号 区分は分類9・16・41)と合わせて shukatsubito.jp というドメインと 終活人.jp というドメインを取得しています。
ドメインは、例えば、こちらで取得できます。
尚、出願する商標にロゴなどの図柄をつける場合、必ず、自分で作成したものでなければ後々トラブルの元です。
図柄には、それを作成した人の著作権があり、人の著作物を勝手に商標登録出願すると著作権侵害になるからです。
著作権侵害は、東京オリンピックのロゴ問題で大きく報道されましたので、それらのニュースも検索して著作権侵害についてどのようなことなのか確認してみるといいかもしれません。
しかし、どうしても他人が作成したロゴを商標として使いたいという場合、許諾をうけたり、譲渡を受けるなど書面のかたちにして後々トラブルにならないようにするという方法も一考です。
(商標登録出願にかかる費用について)※費用に関する特許庁の情報ページ
※商標登録出願には特許印紙が必要ですが、この印紙は、郵便局の佐倉本局で販売しています。
※の出願は基本料3400円+8600円×区分数で計算(2区分出願なら20600円)。
※書面での商標登録出願後、電子化費用として2000円程度必要です。(納付書が届きます)
※出願後、登録できますよという連絡は、書面で届きます。その場合、10年分の登録料(1区分28200円)を支払います。(5年分の登録料支払いもありますが割高)
商標が登録されているかを調べる方法↓https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage