LGBTカップルの方の終活
40年ぶりに相続法が改正されますが、相続で家を失う配偶者(主に女性)の法的救済の光りが見える一方、今回の相続法の改正では、婚姻期間の短い配偶者やLGBTカップルの一方が他界した場合は、従来同様、対策が必要です。
現在、自治体によっては、既に、あるいは、これからLGBTパートナーシップ制度を作り、市民ひとりひとりが安心した生活が営めるよう環境づくりをしていますが、相続法改正後もLGBTカップルの一方が亡くなった場合、亡くなった方の相続の影響を受けることで、最悪の場合、残されたパートナーの方が住まいを失ってしまうことも想定されます。
※養子縁組と法定相続とのギャップが埋められない面があります。
終活人では、LGBTカップルの一方が他界し、残されるパートナーの方が老後の生活の基盤である住まいを失わず安心して暮らせるための準備についてご相談をお受けしています。
ご相談については、ニックネームなど匿名での相談も可能です。ただ、面談の際、お二人が揃っていないとご相談を受けることができませんので、予め、ご了承ください。
理由として、住まいについては、相続と不動産登記の両面から検討が必要になり、ご健在時の権利関係と、一方になった時の権利関係が異なる、あるいは、複雑化することが想定されるため、お二人同時に当方の説明等を聞いて頂きたいからです。
相談を受ける私は、日本FP協会の倫理規程第5条「会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない」という規定を含む会員倫理規程等の順守の約定書にファイナンシャルプランナーとして署名、また、国家資格の宅地建物取引士だけでなく、宅地建物取引士として5年以上の実務経験の者が受験資格のある宅建マイスター資格の他、終活に関連した様々な資格を有していますので、LGBTカップルの方の終活の特に万一の際の住まいの確保の将来的課題、及び、その解決方法について、誠意を持って対応及び説明をさせて頂きたく思います。
尚、ご相談料につきまして、面談場所の使用料がかかる時、その実費のみご負担をお願いいたします。
ご連絡は こちら からお願いいたします。(面談日程等はメールのやりとりになります)
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