逆算相続®メソッド
相続争いが増えています。
争いは、基礎控除から考えて相続税の負担する必要がない、あるいは、ないだろうと思われる遺産額での相続争いが主流ですので、相続争いと相続税負担との間には相関関係がない、つまり、相続争い予防対策=相続税対策ではないと考える方が合理的です。
逆算相続®メソッドは、相続争い予防対策=相続税対策ではないことに着目、財産を残すことになる人(=被相続人)が万一の時に備えて自身の財産の分け方・残し方を合理的に考えるための方法(=メソッド)です。
例えば、Xさんが自分の財産4000万円(住まいや現預金など)の分け方・残し方を相続税に詳しい方Yさんに相談すると、概ね、次のようなやりとりになります。
(やりとりA)
Y:奥様とお子様が2人、その他、亡くなられたお子様はいますか?
X:妻と2人の子だけ、亡くなった子はいません。
Y:また、過去、相続時精算課税制度を使ってお子様にお金を出してあげたことがあるとか、過去においてご家族にお金を贈与したようなことはありますか?
X:なんですか?その相続時なんとかというのは?家族にお金を出したり、贈与などはしていません。
Y:そうですか。でしたら、基礎控除額が4800万円(3000万円+法定相続人数×600万円)なので相続税の負担はないと考えられます。分け方も法定では妻が半分、子が4分の1づつでわけるということで問題ないと思いますよ。また、令和2年4月1日から配偶者居住権もOKになるので、奥様が相続で家を失うリスクも低くなりますから大丈夫だと思います。尚、相続税の負担の有無については、必ず、税務署で確認をしてください。
というような回答です。
一見、何も問題がないようなやりとりですが、問題なのは「法定相続による分け方」が相続人に対する分け方のベースになってしまっている点です。法定相続が絶対的であるかというと、相続人が合意すれば、法定相続以外の分け方をしてOK、逆に考えると相続人が合意できなければ法定相続での分け方が否定され「争い」が生じ、相続人同士はお互い口もきかない関係なってしまうことさえあります。
終活人の逆算相続®メソッドでは、次のようなやりとりになります。(終=終活人)
(やりとりB)
終:奥様とお子様が2人、その他、亡くなられたお子様はいますか?
X:妻と2人の子だけ、亡くなった子はいません。
終:また、過去、相続時精算課税制度を使ってお子様にお金を出してあげたことがあるとか、過去においてご家族にお金を贈与したようなことはありますか?
X:なんですか?その相続時なんとかというのは?家族にお金を出したり、贈与などはしていません。
終:そうですか。でしたら、基礎控除額が4800万円(3000万円+法定相続人数×600万円)なので相続税の負担はないと考えられます。分け方も法定では妻が半分、子が4分の1づつでわけるというのが一般的ですが、法定割合で機械的に財産を分割すると相続人であるご家族に争いが生じることもあるので、まず、Xさんが残す予定の財産4000万円の成り立ちと行く末を考えた逆算相続®メソッドで最適だと思われる財産の分け方を確認、それから、法定相続や遺留分なども考慮、また、令和2年4月1日からの配偶者居住権などの相続法改正も視野に入れ、その上で、4000万円の分け方を考えたらどうでしょうか?何故、この分け方・残し方なのか、根拠のしっかりした相続が実現できます。尚、相続税の負担の有無については、必ず、税務署で確認をしてください。
やりとり(A)とやりとり(B)、あなたはどちらを望みますか?