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終活の「?」公正証書遺言

自筆証書遺言はキットが販売されていてそれを購入、説明資料に沿って書いていけば作成できます。
 
一方、公正証書遺言は、公証人役場という聞きなれない役場で公証人が作成します。
 
公正証書遺言が自筆証書遺言と異なる点は次の4点です。
1.公証人が遺言を書くための資料が必要
2.公正証書遺言は2名の証人が必要
3.公正証書遺言は費用がかかる(10~20万円)
4.公正証書遺言はの原本は公証人役場が保管
 
公正証書遺言は、法的有効性や公証人役場が原本保管するので紛失・改ざん・破棄というリスクはありません。そのため、お金をかけても遺言書を保管・管理する負担がないならそれにこしたことがないという考えの人にはぴったりの制度です。
 
また、かかる費用と言っても財産は自宅と預金という一般の人ならそれほど高額(10~20万程度)でもないため、遺言書の内容の有効性や遺産配分をめぐり、後々、親族がいがみ合いが生じて高額の訴訟費用がかかることに比べれば費用対効果は高いです。
 
そうは言っても、コストは出来るだけ抑えた公正証書遺言をするためにはどうしたらいいのか悩む人も多いと思いますので、ここでは自筆証書遺言キットを活用した公正証書遺言作成方法をご案内します。多分、このやり方が、もっとも合理的かつ低コストでできると思いますので、是非、参考にしてください。
 
では、スタートします。
 
上記にあるように、公正証書遺言は公証人は遺言を書くだけなので公証人が遺言をきちんとかけるように資料を全て自分で整える必要があります。
 
一瞬、「え?」何を準備すればいいのと思いますが、そこで登場するのが、自筆証書遺言キットです。自筆証書も公正証書も基本的に書くべき内容は同じですので、自筆証書遺言キットの説明に従って書いた遺言書は公証人から見てもあなたの相続に関する意思がわかる立派な資料となります。
 
さて、自筆証書遺言書が完成したら公証人役場に連絡し出向きます。出向く際、次の書類も一緒に持っていけばなおいいと思います。
①あなたが書いた自筆証書遺言
②あなたの印鑑証明書(発行から3か月以内)1通
③あなたの実印
④あなたの遺産を受ける法定相続人とあなたとの関係がわかる戸籍謄本(発行から3か月以内)1通
⑤法定相続人以外(友人・知人・愛人など)に遺産をあげる時はその人の住民票(発行から3か月以内)1通
⑥遺産に不動産(土地・建物)がある時、その不動産(土地・建物)
の登記簿謄本とその不動産がある市町村が発行する固定資産
評価証明書(各々発行から3か月以内)
⑦運転免許証
 
尚、2名の証人が自分で準備できない場合には公証人役場に紹介をお願いしてみましょう。1名につき2万円程度かかりますが、知り合いに頼んでも、何かしらのお礼が必要なので、公証人役場から紹介をうけた方が気が楽な面はあります。
 
また、あなたが亡くなった時、あなたの遺言を執行する人(遺言執行者)が決まっているのであれば、その人の住所・氏名・連絡先が必要です。 特に遺言執行者がいない、でも、どうも相続人では慣れていないために遺言の執行(手続き)の様々な手続きができそうにないと思う時は「家庭裁判所により選任された者を遺言執行者とする」旨を公正証書遺言に記載してもらうなどを公証人に相談してみましょう。
 
公証人の方々は私たちの強い味方ですが、あくあで公正な立場での職務をされていますので、なんでも相談するというのは違いますので、もし、自筆証書遺言キットで遺言書を作ることができない場合には、公証人役場に行く前に、弁護士、行政書士など公正証書遺言に明るい人に費用を払って面倒をみて頂くことをおすすめします。
 
*弁護士、行政書士 の探し方は こちら にあります。
(終活人は、終活とライフスタイルの研究するプライベートラボラトリー、研究テーマは、終活と住まい 家族信託 相続 老後のライフプラン 終活とIoT です)
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